児童生徒と一緒に考える「犯罪被害」・「犯罪被害者支援ハンドブック」を見ました

 生徒指導担当として

先日、広報の一つとしてパンフレットが届きました。

さいきんの世の中の状況を見ていると、なんだか心配でたまらないので、自分のサイトにも記事を書くことにしました。

ほとんどコピペですが、ぜひご覧になって関心をもってみてください。

もし犯罪被害という言葉が重ければ、「いじめ」と置き換えて読んでも同じだと思います。決して遠いことではなく、どこの学校でも、どの子にも起こり得ることなのです。

   

犯罪被害者等基本法とは

「犯罪被害者等基本法」は、2004年(平成16年)12月8日に公布されています。もう20年も経っていますね。

1992年に東京医科歯科大学において犯罪被害相談室ができたのをきっかけに、1998年に全国被害者支援ネットワークができて、全国に広まっていきました。今では全国に被害者支援センターがあります。

1999年5月、全国被害者支援ネットワークは「犯罪被害者の権利宣言」を発表しました。この内容が反映される形で、犯罪被害者等基本法ができたそうです。

今回紹介するパンフレットは、公益財団法人「全国被害者支援ネットワーク」から出されているものです。

犯罪被害者等基本法においては「犯罪被害者等」は「被害者当事者」だけでなく「ご家族」「ご遺族」「ごきょうだい」が含まれます。

  • 児童、生徒が犯罪被害に遭い、犯罪被害者等となった時に、児童、生徒と接する際に必要な基本的な知識
  • 児童、生徒が犯罪被害者等となったときに、本人やご家族が置かれる状況

についての基本的なことを記載しています。児童、生徒のために一読ください。

ワークシート利用の際の注意事項

  • 児童、生徒の様子に注意を払うこと
  • 無理に閲覧させないこと
  • なんらかの事情を抱えている児童、生徒がストレスを感じることがないよう配慮すること
  • 児童、生徒の意向を尊重すること
  • 利用時に、既に把握している被害者いる場合、事前に参加の意思を確認すること

このように、児童、生徒ファーストの考え方が大事です。利用するしないの以前に、そのことを大人(先生)が確認しておかなくてはいけませんね。

  

児童、生徒が犯罪被害者等となったときの考え方の基本

  1. 第一に被害者の安全を確保する
  2. 被害者の気持ちに寄り添う
  3. 被害者の気持ち、希望を最優先する
  4. 被害者は全く悪くないという姿勢で接する
  5. 被害者の発言や行動を誘導しない
  6. 被害者が希望しないことはしない
  7. 落ち着いて対応する
  8. 加害者に事情があったような発言をしない
  9. 学校の都合、大人(保護者等)の都合を押し付けない。

「いじめ」も同じですね。被害者は決して悪くありません。そこを間違ってはいけません。

  

児童、生徒が犯罪被害者となったときに

(1)相談を受ける場所

  • 安全で安心できること
  • 被害者が落ち着けること
  • 第三者が偶発的に同席しない、近づかないこと
  • 授業で頻繁に利用する機会がないこと
  • 向かい合わせに着席しないこと
  • 他の児童生徒がいる場所で被害者を呼び出さないこと

(2)相談されたら

  • 本人の意向を最大限に尊重する
  • 話してくれたことをねぎらう
  • 守秘義務を厳守する
  • 否定しない、責めない、遮らない。
  • 最後までゆっくり聞く
  • 無理矢理に聞きださない
  • 途中で質問をしない
  • 何度も同じ話をさせない
  • 話を聞く場所に配慮する
  • 不用意に複数人で対応しない

(3)被害者による心身への影響

お一人お一人、被害の影響が異なります。影響が出るのが被害直後の方もいれば、被害から長期間経過した時に出る方もいます。特に児童、生徒は保護者に気を遣い自身の不調を明らかにせず、我慢することがあります。

  • 助けてほしいという気持ちを持てない
  • 相談する気力がない
  • 学校に行かない、いけなくなる
  • 無気力になる
  • 落ち着かない
  • 人と話す、会うのが苦痛
  • 動悸がする
  • 不眠
  • 腹痛
  • 倦怠感
  • 食欲不振

これも「いじめ」の相談と同じだと思います。不用意に複数人で対応しないとありますが、1対1でやりなさいということではなく、被害にあった児童、生徒の同意を得て、複数人で対応しなさいということです。一人で抱えてはいけません。学校はチームです。

  

抱え込まず専門機関を利用してください。

  1. 被害者支援は、一人または一つの組織でできるものではありません。
  2. 一般的に、早期に適切な支援を受けた被害者等の方は、被害の影響からの回復が早いと言われています。
  3. 国内には「犯罪被害者等支援機関(専門機関)が複数あります。
  4. 専門機関に相談する際は、被害者当事者またはそのご家族の承諾を可能な限りれるようにしてください。
  5. 被害直後だけでなく、被害から中長期が経過していても相談できます。
  6. 警察への被害届の有無を問いません。匿名でも相談できます。
  7. 専門機関は守秘義務は厳守しており、支援は無料です。
  8. 相談したからといって、支援を必ず受けなければいけないということはありません。

犯罪被害者等支援機関があることを知っておく。そうすれば、いざというときに相談することができる。相談するという発想が浮かぶ。

 

児童向け「いやなこと、がまんしない!つながるワークシート」児童向けワークシートの利用方法

自身を大切にすること、相談することを学ぶ

児童が自身の命と心と身体を大切にし、犯罪被害にあった時に相談することの大切さを知ってもらうための広報物です。

導入で話していただきたいこと

  • 自身の命と心と身体が安全であることが何より優先されること
  • 嫌なことがあったら相談すること
  • 相談することは恥ずかしいことではなく、当たり前のことであること
  • 相談して解決してもらう権利があること
  • 信用できる人に相談すること
  • これから「犯罪被害の話」をすること

留意点

  • 犯罪被害者の児童(保護者やきょうだいが犯罪被害にあった児童を含みます)が、事前の調査の必要がなく把握できている場合は、参加の意思を可能な限り確認してください。
  • 児童にとって「犯罪被害」の話は恐怖心を与える可能性があります。児童の様子に気を配るようにしてください。

 

中高生向け 知っているといざというとき。役立つ「犯罪被害ガイドブック」の利用方法

犯罪行為にあたる行為を認識し、被害者にも加害者にもならないよう学ぶ

生徒たち自身だけでなく、他人を尊重し、安全で安心な生活を送れるよう、犯罪被害、相談機関を持って知ってもらうための広報物です。

導入で話していただきたいこと

  • 自身の命と心と身体が安全であることが何より優先されること
  • 他人の命と心と身体の安全を尊重すること
  • 相談することは恥ずかしいことではなく、当たり前の事であること
  • 相談して、解決してもらう権利があること
  • 信用できる人に相談すること
  • 加害者にならないこと。

留意点

  • 犯罪被害者の児童(保護者やきょうだいが犯罪被害にあった児童を含みます)が、事前の調査の必要がなく把握できている場合は、参加の意思を可能な限り確認してください。

資料のダウンロードはこちらから

学校・児童(小学生)・生徒(中高生)のための犯罪被害者支援広報物のご案内 - 全国被害者支援ネットワーク
PDF・JPEGの利用について出力、タブレット保存、オンライン活用はご自由に利用ください。 追加を希望される場合は、 からお申込みください。

  

生徒指導主事や教育相談コーディネーターなどの校務分掌になっている方はもちろんですが、そうでない先生方もぜひ知っておいてほしい。頭の片隅に残しておいてほしい。

そんなふうに思った内容でした。もちろんこれからも、被害者も加害者も出さないように努めていきます。